不動産登記とは? ~表示と権利~
マイホームを手にしたときには?
不動産登記なんて言葉、不動産業に携わらないとなかなかお目にかからない言葉です。とは言え、自分の家を建てたときや購入したときに自分のものですとはっきりさせておかないと危ないですよね?
不動産の価値を考えると自分のものであることをはっきり他の人が分かる状態にしたいはずです。それが不動産登記です。
不動産登記の表示と権利
さて、不動産登記と言うとまず思い描くのが「私のものです」と言う主張です。当然、家を買ったら「この家は私のものです」となりますが、”私のもの”に意識が向きがちですが、これだと何が?となりかねません。
”この家”が”私のもの” であると言うには ”何”が”誰のもの”と二つのことを示さなければなりません。これが表示の登記と権利の登記です。
登記簿には表題部と権利部があり、表題部は何がを表し、権利部は誰のもの(その他も含む)を表すようになっています。
表題部には、家屋であれば所在、用途、床面積などが書かれ、土地であれば所在、地目(使われ方のこと)、地積(面積のこと)などが書かれます。
権利部には所有であれば所有権、賃借であれば賃借権、ローンを組んでいれば抵当権などが書かれます。
代理人として表示の登記と権利の登記をするには資格が必要で、表示の登記は土地家屋調査士が、権利の登記は司法書士が代理業務を行うことができます。
| 表示の登記 | 権利の登記 | |
| 登記簿 | 表題部 | 権利部 |
| 資格 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |
| 内容 | 土地建物の所在や形状など | 所有権や賃借権など |
第三者の言葉に注意
さて、一般に新築の家を建てたときや購入したときに不動産登記を忘れることは少ないですが、建物を増築したときや、離れや車庫を建てたときにうっかりし忘れることには注意が必要です。
ここで出てくるのが第三者と言う言葉です。
一般的な意味で第三者と言うと、当事者以外の関係ない人と言う意味で使われますが、不動産登記などで出てくる法律用語としての第三者は民法177条の第三者のことで、登記の欠缺(けんけつ)を主張するにつき正当な利益を有する第三者のことです。
よく例えで出てくるのが2重譲渡です。Aさん所有の建物甲をBさんにも、Cさんにも売ると約束してしまった場合です。さて、Bさん、Cさんどちらのものになるでしょうか?先に約束した方でしょうか?それとも先にお金を払った方でしょうか?ここで重要になってくるのが登記です。先に登記を備えた方が自分の所有権を主張できます。
未登記建物では譲渡や相続のときに誰のもの?となるかもしれません。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産登記をすることで不動産の所有者を明確にしたいと言う流れがあります。
新築や未登記、増築など表示の登記でお悩みの方は阿尾総合事務所へ。
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