不動産登記は自分でできるのか? AI時代の不動産登記

不動産登記簿 測量登記

自分でできる?不動産登記

登記費用を抑えたい

みなさんはどのような不動産登記でお悩みですか?

新築のマイホームの購入?不動産の相続手続き?

不動産登記と言っても土地と建物、そして表示(表題部)と権利(権利部)があります。

表題部とは建物で言えば、所在地、種類、構造、床面積等、土地であれば所在、地番、地目、地積等が記載されいる土地家屋調査士が代理申請する部分。

権利部とは所有権や賃借権、抵当権等が記載されている司法書士が代理申請する部分です。

有資格者に代理申請の依頼をすれば当然費用が発生します。費用を抑えるために自分で不動産登記の申請ができないかな?は当然の疑問です。

AI時代の今、調べればある程度のことは調べられる時代です。見本を見ながらならできそうと思うのは無理もありません。

私も一度だけ不動産登記申請を自分でされた方に会ったことがあります。その方は自宅を購入した際に一生に一度のことだから自分でやってみたいと思って自分で申請されたそうです。

すごいなと感心するとともにまず聞いたのは「表示(表題部)も自分で申請したの?」です。これには「それは無理」と即答されました。

そうですよね、一般の人が表示の登記申請は無理がありますからね。その方は所有権の申請を自分でされたとのことでした。

このように不動産登記申請は調べれば自分でできることと、調べても自分ではできないものがあります。

できないこと

まずなぜ表示(表題部)の不動産登記申請は一般の方には難しいのかですが、測量した上でそれを図面で書かなければいけないからです。

建物で言えば、建物の形状、土地のどこに位置しているのかを図面で書かなければいけません。土地で言えば、土地の形状や筆界(その座標)、使用した基準点等その他必要事項を図面に書かなければいけません。

測量機とCADを持っていて自分でやりますと言う方はほとんどいないのではないかと思います。自分でやるには測量機やCADをレンタルして自分で測量して図面におこすことができなければいけません。

なかなかハードルが高いですね。

なので不動産登記でも表示(表題部)の登記申請は土地家屋調査士にお任せしてください

どんなときかと言うと、

建物の例

・新築の建物を購入

→建物表題登記

・相続した建物で未登記のもの

→すべて未登記なら建物表題登記

→登記はあるが増築部や車庫、物置等なら建物表題部変更

・自宅や店舗を用途変更

→建物表題部変更登記

・床面積が間違っていて

→建物更正登記

土地の例

・売買したいが土地境界が分からない

→不動産登記の前に、土地境界確定測量が必要になります。土地家屋調査士にご依頼を。

・相続した土地を相続人で分けたい

→土地分筆登記

・駐車場、田、畑を宅地に変えた

→地目変更登記(田、畑は農転の許可が必要です)

・市町村の土地を払い下げで購入

→場合によっては土地表題登記、合筆登記、地目変更登記

・土地の境界標がない(境界不明によるご近所トラブル)

→境界の位置が確定していれば杭の復元、確定していなければ境界確定測量

(土地に関してはいづれの場合でも境界確定測量、境界杭の設置などが必要になることも)

できること

人によってできるできないは差があると思いますが、

・申請書面を書くこと

・決まった様式に文字を書くこと

・住民票、印鑑証明書、戸籍謄本など役所に行けば書類を取得できるもの

・添付種類(売買契約、引渡証明書、取壊し証明書など)を所持している

こういった、自分の持っている書類や役所から取得できる書類で書類関係が整い、申請書や決まった様式の書面に必要事項を記載するものは自分でやりやすいですね。

相続登記の義務化も始まっていて、不動産登記の申請が身近になってきています。ちょっと自分でやってみようかなと思われ方の参考になれば幸いです。

不動産登記や測量、境界杭の設置、境界確定測量などは阿尾総合事務所にお任せください。

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